厚生労働大臣が定める事項
保険薬局である旨
当薬局は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて調剤を行う「保険薬局」です。
「保険薬局」とは、薬剤師が健康保険を使って調剤を行うほか、一般薬の販売も行っている薬局です(一般薬には健康保険は適用されません)。
調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項
当薬局では、患者さまごとに作成した薬剤服用歴などをもとに、以下のサービスを提供しています。
重複投薬、相互作用、薬物アレルギーの確認
処方された薬について、重複投薬や薬の相互作用、薬物アレルギーを確認した上で、薬剤情報提供文書を通じて情報を提供し、基本的な説明を行っています。
服薬状況の確認と説明
薬剤服用歴を参照しながら、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の状況などを把握し、処方された薬の適正使用のために必要な説明を行っています。
継続的なフォローアップ
薬剤交付後も、患者さまの服薬状況や体調の変化を継続的に確認し、必要に応じて指導を行っています。
調剤報酬点数表の一覧等
明細書の発行
当薬局では、医療の透明性を高め、患者さまへ情報提供を積極的に行うために、領収書発行時に「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で 発行しております。
明細書の発行を希望されない場合は、事前にお申し出ください。
医療DX推進体制整備加算(・医療情報取得加算) に関する事項
対応薬局:さくらんぼ薬局
当薬局では、マイナンバーカードを用いたオンライン資格確認に対応しています。
オンライン資格確認システムを通じて、患者さまの診療情報や薬剤情報を取得し、調剤や服薬指導などに活用しています。
また、電子処方箋の情報提供サービスを活用し、医療DX (デジタルトランスフォーメーション)に関わる取り組みを実施しています。
マイナンバーカードの健康保険証利用を促進することで、質の高い医療の提供に努めています。
連携強化加算に関する事項
対応薬局:本町店、ケンコー薬局河北町店、さくらんぼ薬局
当薬局は以下の基準を満たしています。
・第二種指定医療機関の指定
・感染症や災害発生時の体制整備および周知
・感染症や災害発生時の手順書作成および職員との共有
・被災状況に応じた研修および地域協議会、研修、訓練等への参加計画・実施
・被災状況に応じた医薬品、衛生材料、検査キット等の備蓄および提供体制の整備
・自治体からの要請に応じた人員派遣の協力体制の整備
・オンライン服薬指導およびセキュリティー対策の整備
・要指導医薬品・一般用医薬品・検査キットの取り扱い
長期収載品の選定療養について
2024年10月1日より、一定の条件を満たす長期収載品 (特許期間を終了した医薬品)を選択した場合、 従来の自己負担に加え、「選定療養費」の負担が発生します。
居宅療養管理指導
通院が困難な患者さまに対し、ご自宅へお伺りして、お薬のお届けと服薬指導、管理のお手伝いをさせていただきます。
短い期間のご利用も可能ですので、お気軽にご相談ください。
※医師の了解と指示が必要となります。事前にご相談ください。
介護保険
居宅療養管理指導および介護予防居宅療養管理指導
同一建物居住者以外:518単位/回
同一建物居住者:379単位/回(2-9人)、342単位/回(10人以上)
※1単位=10円 10単位=10円(1割負担)30円(3割負担) 自己負担率や地域により金額が異なることがあります。
医療保険
在宅患者訪問薬剤管理指導
同一建物居住者以外:650点/回
同一建物居住者:320点/回(2-9人)、290点/回(10人以上)
ただし、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」で以下のように定められております。
“指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。”
その為、現時点では居宅療養管理指導に関する掲示は、関係者の閲覧体制で代替できると考えられます。
居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導 運営規定
当薬局が行う指定居宅療養管理指導の事業の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定めます。
1.目的
要介護又は要支援状態にあり(以下「利用者」という)であって、主治医等が指定居宅療養管理指導等の必要性を認める場合には、利用者の心身の特性を踏まえ、生活の質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を営むことができるよう、当事業所の薬剤師が適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。
2.運営方針
① 利用者さまがその有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、その居宅を訪問して、心身の状況や環境などを把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。
② 居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保険医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるとともに、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
3.営業日及び営業時間
「店舗情報」にて、ご利用薬局の情報をご確認いただけます。
4.利用料
① 居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定めた介護報酬告示上の額とし、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額となります。
② 居宅療養管理指導等の実施前に、ご利用者さままたはそのご家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることと致します。
5.緊急時・事故処理の体制
① 緊急時は必要に応じ、ご利用者さまの主治医または医療機関に連絡を行うなどの対応を致します。
② 居宅療養管理指導等サービスの提供により事故が生じた場合には、速やかにご利用者さまの後見人及び、ご家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。
6.秘密保持
従業者は正当な理由なく、その業務上知り得たご利用者さま又はそのご家族に関する秘密を保持致します。